日本自律神経病研究会 会則 |
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第1章 総則 |
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第1条 |
本会は「日本自律神経病研究会」と称する。 |
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付記 |
本会は2001年4月1日に日本自律神経免疫治療研究会として発足し、2016年4月1日に日本自律神経病研究会と名称を変更した。
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第2条 |
本会は自律神経免疫療法に関する研究発表(主に臨床研究)、連絡、提携及び研究の促進を図り、自律神経免疫療法の進歩普及に貢献し、学術の向上、発展及び国民の健康に寄与することを目的とする。 |
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第3条 |
本会は特定の治療法を持って病気を治す事を推奨するものではないので、治療に関する責任は治療者個人にあり当会は責任を負わない。 |
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第4条 |
本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 年2回の学術集会の開催、及び必要に応じて研究発表会、研修会、講演会の開催。 (2) 機関紙、論文、図書などの刊行。 (3) 国内外の学術団体との連絡及び提携。 (4) その他第2条の目的を達成するために必要な事業。 |
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第2章 会員 |
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第5条 |
本会の会員は、(1)正会員、(2)準会員、(3)学生会員、(4)賛助会員よりなる。 |
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第6条 |
正会員、準会員は、日本国の医療に関する国家資格を有し、本会の定める入会基準を満たした者で本会の目的に賛同し、入会手続きをした者とする。 入会基準については別に(入会規程)定める。 2 正会員は研究会において臨床・研究及び報告をする義務がある。 3 日本国の医療に関する国家資格を有する者以外の正会員は、自律神経免疫治療と関係の深い分野で研究業績のある者で、理事会で承認した者とする。 4 本会に入会する場合には入会申込書に必要事項を記載し、当該年度の年会費を添えて申し込みをするものとする。 5 理事会において、入会申込者の内不適当とされた者は入会を断ることができる。 |
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第7条 |
準会員は、日本国の医療に関する国家資格を有する者であれば誰でも入会することができる。 2 準会員は、学術集会、研修会などに参加することができる。 3 準会員は、正会員としての義務はない。 |
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第8条 |
学生会員は、厚生労働省若しくは文部科学省の定める医療に関する国家資格を学ぶ学校の学生であれば誰でも会員になることができる。学生会員は、準会員と同様に学術集会、研修会などに参加することができる。 |
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第9条 |
賛助会員は、本会の目的に賛同し、これを援助する個人もしくは企業とする。 2 企業の賛助会員への入会は理事会の承認を必要とする。 |
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第10条 |
会員は本会の定める年会費の支払い義務を負う。 2 正会員、準会員、学生会員、賛助会員の会費は別に(会費規定)定める。 |
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第11条 |
会員は、次の各号の理由により事務局まで休会届けを提出し、研究会を休会することができる。 (1) 出産・育児・介護 (2) 長期の病気療養 (3) 海外への留学・勤務・移住 (4) その他、理事会において承認された理由 |
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第12条 |
休会期間は年度単位とし 2年間を限度とする。ただし、特別な理由がある場合、理事会の承認を得て、さらに2年間を上限として休会を延長することができる。 |
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第13条 |
退会の場合は、その旨を事務局まで届出をしなければならない。 2 既納会費は返還しない。 3 会費を3年以上滞納した者は前項の規定によらず強制退会をさせることとする。 |
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第14条 |
会員が次の各号に該当するときは、理事会の議決を経て理事長が除名することができる。ただし、本人の希望により理事会において弁明の機会を与えることができる。 (1) 法令違反、名誉毀損または本会の目的に違反する行為、会員としての品位にかける行為があった者。 (2) 本会の会員としての義務に違反したとき (3) その他除名にすべき正当な事由があるとき |
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第3章 役員 |
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第15条 |
本会に5名以上7名以下の理事をおく。理事のうち一人を理事長とし、副理事長1名をおく。 2 安保徹氏は永久理事とし、1項の理事人数には含めない。 |
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第16条 |
次期理事長は理事会で選出する。 2 理事は正会員の中から自薦他薦によって募集し理事長が任命する。 3 理事長は本会の業務を統轄し本会を代表する。 4 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は欠けたときにはその業務を代行する。 5 理事は規程に定めるところ(会務運営規程)により会務を分担して、常時会務を掌握する。 |
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第17条 |
監事は本会の会計の監査を通して、理事会の業務を監督する。 2 監事は理事会で推薦し、理事長が任命する。 |
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第18条 |
会長、顧問は理事会で推薦され、会の運営に助言を与えるものとする。 |
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第19条 |
理事など役員の任期は2年とし、任命を受けた総会当日より、任期終了の年の総会の終結の時までとする。但し再任を妨げない。 2 役員に欠員が生じた時は補充し、その任期は前任者の残存期間とする。 3 役員は無給とするが、特別な理事会、総会、臨時総会における交通費などの必要経費は支給する。 |
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第20条 |
役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上の議決により理事長がこれを解任することができる。 (1) 心身の故障のため職務の執行にたえないと認められたとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 |
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第4章 理事会 |
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第21条 |
理事会の議長は理事長が行う。 2 理事会は年2回以上開催する。但し、理事長が必要と認めた場合、または理事の3分の1以上の要請があった場合、理事長は理事会を招集することができる。 3 理事会の招集は少なくとも10日以前にその会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって理事に通知する。 |
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第22条 |
理事会は理事の過半数の出席により開催することができ、 また決議は、出席した理事の過半数をもって行われる。 2 理事会に出席できない理事は議長に議決の権限を委任することができる。委任状がある場合は、出席と見なし定足数に加算できる。 3 可否同数のときは議長の決するところによる。 |
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第23条 |
理事会は、次の事項を議決する。
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第24条 |
理事は会の運営及び業務の遂行に不適任な理事に対して罷免請求権を持つ。ただし、理事長が、罷免請求を受けた理事に対して罷免が妥当と判断した場合にのみ、罷免できる。 |
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第5章 学術集会及び総会 |
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第25条 |
学術集会は年2回以上開催する。 |
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第26条 |
学術集会の演者は原則として正会員、準会員に限る。機関誌への投稿は会員・非会員を問わない。但し、採用は理事会選考を経る。 2 学生会員及び賛助会員は学術集会における発表の共同演者になることができるが、筆頭演者にはなれない。 |
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第27条 |
総会は年1回、学術集会開催時もしくはその前日に行い、正会員及び準会員で構成する。正会員、準会員以外の会員は総会への参加及び発言はできるが議決権はない。 2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が招集する。 3 前項の他、正会員数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、理事長はその請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 4 総会の議長は理事長とし、臨時総会の時は、会議のつど理事の互選で定める。 |
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第28条 |
総会では、次の事項を議決する (1) 事業計画及び収支予算についての事項 (2) 事業報告及び収支決算についての事項 (3) 財産目録及び貸借対照表についての事項 (4) 理事の選任 (5) その他この会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認められたもの |
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第29条 |
総会の議決は、総会の正会員及び準会員の出席者で決する。ただし、やむを得ない理由により総会に出席できない正会員及び準会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって代理人による議決権の行使ができる。この場合、当該代理人は代理権を証明する書面(委任状)を本会に提出しなければならない。当該事項については他の会員もしくは、理事長に委任して決議に参加できる。正会員及び準会員の議決権の過半数をもって議決を行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員及び準会員の議決権の3分の2以上によって行う。 (1)会員の除名 (2) 会則の変更 (3) 解散 (4) その他法令で定められた事項 |
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第30条 |
理事又は正会員及び準会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決数の正会員及び準会員が書面又は電磁的記録(メールやファックス)により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 2 理事が正会員及び準会員全員に対し、 総会に報告することを要しない事項について、全員が書面又は電磁的記録(メールやファックス)により反対の意思表示をしなかったときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。 |
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第31条 |
総会の議事については、議事録を作成する。 2 議長及び記録担当者は、前項の議事録に記名押印又は署名する。 |
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第6章 資産及び会計 |
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第32条 |
この会の資産は、次のとおりとする。 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産 (2) 会費 (3) 資産から生ずる収入 (4) 事業に伴う収入 (5) 寄付金品 (6) その他の収入 |
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第33条 |
資産の管理は理事長が行い、資産の運用については事業計画・予算に基づいて経理担当理事が運用する。 |
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第34条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 |
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第35条 |
会の事業計画及び予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
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第36条 |
事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録を作成し、監事の監査を受け、かつ理事会の承認を経た上で、総会の承認を受けなければならない。 |
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第7章 会則の変更並びに解散 |
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第37条 |
この会則は、理事3分の2以上及び正会員、準会員現在数の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。 |
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第38条 |
この会の解散は、理事3分の2以上及び正会員、準会員現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。 |
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第39条 |
この会の解散に伴う残余財産は、理事3分の2以上及び正会員、準会員現在数の3分の2以上の議決を経てこの会の目的に類似の目的を有する一般社団法人、非営利団体などに寄与するものとする。 |
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第8章 本部及び事務局 |
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第40条 |
会の事務を処理するため、本部及び事務局を渋谷区幡ヶ谷2-6-5永野医院に設置する。 |
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第41条 |
会の事務局には、所要の人員を置く。事務局長は合議の上決めるが必須のものとしない。 2 事務局長及び重要な人員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。 |
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第42条 |
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。 |
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第9章 情報公開及び個人情報の保護 |
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第43条 |
研究会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。 2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。 |
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第44条 |
研究会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
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第10章 細則・補則 |
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第45条 |
この会則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、理事会が定める |
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第46条 |
本会則は2016年4月14日臨時総会での決議により当日より発効する。 |
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【入会規程】 |
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第1条 |
日本国の医療に関する国家資格を有する者であれば原則として正会員になることができる。 |
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第2条 |
正会員は、会の公式の情報(ウェブサイトなど)に診療情報を載せることができる。 |
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第3条 |
会員は、次の各号の理由により休会届けを提出し、研究会を休会することができる。 (1) 介護 (2) 長期の病気療養 (3) 海外への留学・勤務・移住 (4) その他、理事会において承認された理由 |
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【会費規程】 |
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第1条 |
入会金は会員の年会費相当とする。但し、初年度の年会費は徴収しないこととする。 |
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第2条 |
年会費年として以下の金額を徴収する。 正会員・準会員の年会費は6,000円とする。 2 学生会員の年会費は1,000円とする。 3 賛助会員の年会費は個人/3,000円、企業/10,000円とする。 4 中途入会者は初年度の年会費を免除する。 |
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第3条 |
休会の場合は、通信費の負担分として3,000円を徴収する。 |
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【理事会運営規定】 |
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第1条 |
議長は理事会の定足数(2分の1以上)を確認し、提出された議案について説明、討議、採決の順にこれを区分して議事を進めなければならない。 |
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第2条 |
理事会で必要と認めるときは、委員を選任し、委員会に議案を付託して審議させることができる。 2 前項による委員の選任方法は、議長がその都度理事会に諮って決める。 |
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第1章 【会務運営規程】 |
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第1条 |
会計、学術など必要な業務は、担当理事を決め円滑な運営を行う。 2 委員会や部会を設置する場合も、担当理事を決めて報告・連絡・相談の元に円滑に行う。 |
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附 則 |
本会則は、2016年4月14日から施行する |
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附 則 |
本会則は、2018年4月22日(一部改正)から施行する |
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2018年4月 日本自律神経病研究会 |
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